第1条 基本約款
ホームステイプログラム申込みご希望の方は、当規約約款を承諾の上、crono net(以下、当社)に対し、留学期間中のホームステイプログラムを申込みます。
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第2条 ホームステイプログラムの意義
お申込者(以下、お客様)のプログラム手配、及び、カナダ滞在中のサポートは当社および当社代理店が行います。当社と当社代理店との間で締結する契約は、本書の定めるところによります。
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第3条 ホームステイプログラム契約の成立
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| (1) |
お客様は、当社もしくは当社代理店にて、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、及びその他の通信手段による契約の申込みを受け付けます。
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| (2) |
当社は、申込書承諾の旨を当社代理店に通知した後請求書を発行します。当社代理店は当社へ、指定期日までに当該料金をお支払いしていただきます。
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| (3) |
本項(2)により当社が受領確認した時点で、本プログラム契約が成立するものとします。
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| (4) |
契約成立後に入学手続き等の手続きを開始致します。
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| 第4条 お申込の条件
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| (1) |
当社のサポート規約を良く理解し、良識と秩序ある行動を取れる方。
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| (2) |
心身共に健康で、留学・異文化交流に前向きな姿勢を持ち、協調性に優れている方。
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| (3) |
海外旅行損害保険に加入されている方。
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| (4) |
渡航時に18歳以上の方。
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| (5) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とされる方は、その旨をプログラムお申込み時にお申し出ください。
当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合医師の診断書を提出させていただくことがございます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースの一部内容を変更させていただくか、あるいはご参加をお断りする場合がございます。
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第5条 当社からの申込み拒否事由
お客様が希望する申込み手続きの期限までに、留学手続きの完了できる見通しがないとき。
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第6条 ホームステイプログラム契約料金
プログラム代金は、当社作成の請求書に従い指定期日までに当該料金をお支払いください。
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| 第7条 ホームステイプログラム契約料金に含まれるもの
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| (1) |
ホームステイ手配料
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| (2) |
ホームステイ滞在費
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| 第8条 ホームステイプログラム契約以外の料金について
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| (1) |
日本からの渡航費用
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| (2) |
日本での自宅から空港までの交通費
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| (3) |
パスポート申請料
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| (4) |
現地移動時の交通費
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| (5) |
海外旅行損害保険
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| (6) |
バンクーバー滞在中の雑費、お小遣い
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| (7) |
外出時の食費
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第9条 渡航手続き
留学プログラムに要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
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第10条 お客様に提供するサービス
当社および当社代理店がお客様に提供するサービスは以下の通りです。
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| (1) |
渡航前のカウンセリング、オリエンテーションサービス
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| (2) |
渡航後のホームステイ滞在手配
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第11条 ホームステイプログラムの変更
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| (1) |
ホームステイプログラム契約締結後に、お客様の都合により現地到着日、現地到着飛行機便名などを変更される場合は、すみやかに当社へご連絡ください。当社代理店から連絡が無い場合は、契約を放棄したものとみなし、プログラム料金のいかなる返金もいたしません。
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| (2) |
当プログラム契約を変更する場合の変更手数料は当社の提示する変更手数料をお支払いください。
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第12条 ホームステイプログラム契約内容の変更
当社および当社代理店は留学プログラム契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社および当社代理店の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
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| 第13条 ホームステイプログラム契約の取消および取消料
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| (1) |
既に成立している当プログラム契約をお客様の都合により取消す場合、すみやかに当社までご連絡ください。当社代理店よりお客様の取消を伺った時点で、下記の取消料をお支払いいただくことにより、お客様との契約は正式に取消されます。
| 契約解除の日(◆=旅行開始日からさかのぼって起算) |
| ◆31日目にあたる日まで |
プログラム代金の20% |
| ◆30日目〜8日目にあたる日まで |
プログラム代金の50% |
| ◆7日目〜旅行開始日まで |
プログラム代金の70% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 |
プログラム代金の100% |
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| (2) |
お客様は次に該当する場合は取消料なしでプログラム契約を取消すことができます。
@お客様ご本人の死亡による取消については、当該料金から必要経費を差し引き払い戻しいたします。但しプログラム開始後は、それに限りませんので御了承下さい。
A第11条に基づいて、プログラム契約内容が変更されたとき。但し、その変更が重要なものである場合に限ります。
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| (3) |
留学後、お客様の素行に問題が問題がみられた場合また、ホストファミリーに何らかの理由で迷惑をかけたり、学校側から退学処分を受けた場合はホームステイプログラム代金を初め、既に支払っている費用は、一切返金できません。また、そのような事態になった場合、当社はお客様の強制出国を指示出来る権利を有します。
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| 第14条 当社からの解約
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| (1) |
第5条に規定する期日までにプログラム代金を支払われないときは、当社はプログラム契約を解除できるものとします。この時は、第13(1)に規定する取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
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| (2) |
以下に定める事由が生じたとき、当社は催告の上、ホームステイプログラム契約を解約できるものとします。この場合、既にお支払い済みのプログラム料金は一切返金致しません。
@お客様が現地滞在中に当社への連絡なくホームステイ先を退去、または延長されたとき。
Aホストと個人的に費用の交渉を行った場合や直接ホストに支払いを行った場合。
B連絡の不能
現地でのお客様の引越しや、途中帰国により1ヶ月以上に渡り連絡不能になったとき。
(この場合は催告なく解約とします)
Cお客様が受入れ機関に迷惑を及ぼし、円滑な研修実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
Dその他、当社がやむをえない事由があると判断した時。
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| (3) |
以下に定める事由によりホームステイプログラム契約を解約したときは、既に収受している留学代金(あるいは申込金)から必要経費を差し引き払い戻しいたします。但しプログラム開始後は、それに限りませんので御了承下さい。
@天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
Aお客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めたとき。
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| 第15条 当社および当社代理店の免責事項
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| (1) |
お客様が次の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社および当社代理店は原則として責任を負いません。
@天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
A運送、宿泊機関等のサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経路変更またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止
B官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止
C自由行動中の事故、食中毒、盗難
D運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮
Eホストファミリーとお客様との間に生じるトラブルに関して、弊社はそれに伴い生じる法的責任は一切負いません。
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| (2) |
当社および当社代理店は次に記すような当社および当社代理店の責によらない事由によるお客様の留学 不可能または留学希望先への正式入学不可能、及び出発日時の変更などの際、その責任を負わないもの とします。 @通信もしくは留学希望校の事由により、入学許可証が期日までに届かずにお客様が出発できない場合
Aお客様がパスポート及びビザなどの不備により、入国を拒否された場合
Bお客様がパスポート及びビザなどの取得に時間がかかり、出発予定に間に合わない場合
C天災地変・戦乱・ストライキ・陸海空における不慮の災難、交通事故、政府及びそれに準ずる公共
団体の命令などにより、学校がコースを開講できない場合
Dお客様の個人的な理由により入国を拒否された場合
Eビザの発給を拒否された場合
F予定していた航空便に乗り遅れた場合
G留学先学校の規定により、退学等の措置を講じられた場合
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| 第16条 お客様の責任
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| (1) |
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより、当社および当社代理店が損害を受けた場合は、当社および当社代理店はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
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| (2) |
お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用,別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
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| (3) |
第13条(3)で述べるように、留学後、お客様の素行に問題が問題がみられた場合また、ホストファミリーに何らかの理由で迷惑をかけたり、学校側から退学処分を受けた場合はホームステイプログラム代金を初め、既に支払っている費用は、一切返金できません。また、そのような事態になった場合、当社はお客様の強制出国を指示出来る権利を有します。
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| 第17条 プログラム規約
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| (1) |
現地でお客様が急な病気になった場合、お客様の希望される病院を紹介いたしますが、お客様と病院の間で生じるいかなる問題に関して当社では一切責任を負いません。
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| (2) |
お客様の都合によりホームステイ退出日を変更される場合は、1ヶ月前までに書面にて現地オフィススタッフにご連絡ください。
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